児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の十九の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。