この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給 及び指定障害児通所支援事業者の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の三十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正