第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第十九条の十二第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
第十九条の二十第四項中
「厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第十九条の十二第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
第十九条の二十第四項中
「厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。