都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合
当該条件に従うこと。
当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。