第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類 及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
児童福祉法
第二款 指定障害児通所支援事業者
放課後等デイサービス その他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項 及び第五項 並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員 又はその障害児通所支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下この条 及び第二十一条の五の二十四第一項第十二号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
申請者が、第二十一条の五の二十四第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十四第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第九号に規定する期間内に第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等 又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで 又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県 又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県 若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十一条の五の三第一項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。
この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、第二十一条の五の三第一項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十一条の五の三第一項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
児童発達支援 その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第二十一条の五の十五第三項第二号中
「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、
同項第三号中
「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第二号」と
する。
ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
指定通所支援に従事する従業者 及びその員数
指定通所支援の事業に係る利用定員
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の五の七第十三項 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第二十一条の五の十九第一項 | 都道府県 | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県 |
第二十一条の五の十九第二項 | 指定通所支援の事業 | 第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業 |
第二十一条の五の二十三第一項第二号 | 第二十一条の五の十九第一項の | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る |
第二十一条の五の二十三第一項第三号 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第二十一条の五の二十四第一項第四号 | 第二十一条の五の十九第一項の | 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る |
第二十一条の五の二十四第一項第五号 | 第二十一条の五の十九第二項 | 第二十一条の五の十七第一項第二号 |
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があつたものとみなす。
指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
指定通所支援に従事する従業者 及びその員数
指定通所支援の事業に係る利用定員
指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。
指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
内閣総理大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。
都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者 若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所 その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合
当該条件に従うこと。
当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号 又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項(第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定障害児通所支援事業者 又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く。
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援 又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
前条第一項 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。