児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の五の二十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで第十三号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第八項第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

五 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

六 号
障害児通所給付費 又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
七 号

指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定障害児通所支援事業者 又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 号

指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

○2項

市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援 又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。