児童発達支援 その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
第二十一条の五の十五第三項第二号中
「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、
同項第三号中
「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは
「第二十一条の五の十七第一項第二号」と
する。
ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。