指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。