児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の十五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国、都道府県 及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。