児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六款 子育て支援事業

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービス その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童 及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれに参画する者の活動の連携 及び調整を図るようにすること その他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 及び親子関係形成支援事業 並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

一 号

児童 及びその保護者 又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

二 号

保育所 その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

三 号

地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業 及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く)を把握したとき 又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致 若しくは同項第八号の規定による通知 若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致 若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施 その他の必要な支援を行うものとする。

○2項

市町村は、母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十条第十一条第一項 若しくは第二項同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項 又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。

○3項

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務の全部 又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。

○4項

前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。

1項

都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業 又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

1項

病院、診療所、児童福祉施設、学校 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関する機関 及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

○2項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。

1項

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集 及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

○2項

市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

○3項

市町村は、第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに前項のあつせん、調整 及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。

○4項

子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

1項

前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談 及び助言 並びにあつせん、調整 及び要請の事務(次条 及び第二十一条の十四第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国、都道府県 及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

1項

国 及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談 その他の適当な援助をするように努めなければならない。

1項

国 及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究 その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

1項

市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童 その他の者 その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

2項

市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨 及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨 及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。