都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用 及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。