児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所 又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 又は滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用 及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く)について、障害児入所給付費を支給する。

○2項

障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

1項

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。

○2項

都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況 その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。

○3項

前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

○4項

障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。

○5項

前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。

○6項

都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。

○7項

指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

○8項

入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

○9項

前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。

○10項

都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○11項

都道府県は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1項

入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。

一 号

入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号
その他政令で定めるとき。
○2項

前項の規定により入所給付決定の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において都道府県が定める額」と

する。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。

○2項

前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用 及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

○2項

第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。