この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正