指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十四条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所 その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。