児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二款 指定障害児入所施設等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。

○2項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。

○3項

第二十一条の五の十五第三項第七号除く)及び第四項の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。

○3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定入所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定障害児入所施設等に係る居室 及び病室の床面積 その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
○4項

第一項 及び第二項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児 その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

○5項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

○2項

第二十四条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○3項

指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所 その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

第二十一条の五の二十一の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の二十一第一項
都道府県知事 又は市町村長」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者 若しくは当該指定障害児入所施設等の長 その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所 その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、


同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

指定障害児入所施設等の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長 その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員 又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十二 号

指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。

三 号

前条 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。

1項

都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

○2項

都道府県は、障害児 又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

4項

都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児 並びに第二十四条の二十四第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者 及び第三十一条第二項 若しくは第三項 又は第三十一条の二第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活 又は社会生活への移行について、市町村 その他の関係者との協議の場を設け、市町村 その他の関係者との連携 及び調整を図ること その他の必要な措置を講じなければならない。