都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二款 保育士の確保のための措置
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時33分
一
号
保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。
二
号
保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識 及び技能に関する研修の実施 その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。
三
号
保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言 その他の援助を行うこと。
四
号
前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業 及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。
国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者 その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業 及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。