次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
号
二
号
二の二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 若しくは高額障害児通所給付費 又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
第二十一条の六の措置に要する費用
第二十一条の十八第二項の措置に要する費用
市町村が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設 又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 若しくは市町村の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 及び市町村以外の者の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
障害児相談支援給付費 又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
市町村の設置する児童福祉施設の設備 及び職員の養成施設に要する費用
市町村児童福祉審議会に要する費用