児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四章 費用

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


1項

国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

都道府県児童福祉審議会に要する費用

二 号

児童福祉司 及び児童委員に要する費用

三 号

児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く

四 号
削除
五 号

第二十条の措置に要する費用

五の二 号

小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用

五の三 号

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用

六 号

都道府県の設置する助産施設 又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施 又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号 及び次条第三号において同じ。

六の二 号

都道府県が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用

六の三 号

障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 若しくは特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用

六の四 号

児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合 又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用

七 号

都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所 又は委託に要する費用 及び入所後の保護 又は委託後の養育につき、第四十五条第一項 又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。

七の二 号

都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託 及び委託後の治療等に要する費用

七の三 号
都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
八 号
一時保護に要する費用
九 号

児童相談所の設備 並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備 及び職員の養成施設に要する費用

1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 若しくは高額障害児通所給付費 又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用

二 号

第二十一条の六の措置に要する費用

二の二 号

第二十一条の十八第二項の措置に要する費用

三 号

市町村が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設 又は母子生活支援施設に係るものを除く

四 号

第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 若しくは市町村の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る)に要する費用

五 号

第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 及び市町村以外の者の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る)に要する費用

六 号

障害児相談支援給付費 又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用

七 号

市町村の設置する児童福祉施設の設備 及び職員の養成施設に要する費用

八 号

市町村児童福祉審議会に要する費用

1項

第二十四条第五項 又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項第二十八条第一項第二号に係るものを除く)、第二十九条第一項 又は第三十条第一項第二号に係るものを除く)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第四号 又は第五号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

1項

国庫は、第五十条第一号から第三号まで 及び第九号除く)及び第五十一条第四号第七号 及び第八号除く)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。

1項

都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで第五号 及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一負担しなければならない。

1項

第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人 又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

○2項

第五十条第五号第六号第六号の二 若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く)を支弁した都道府県 又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人 又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

○3項

都道府県知事 又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定 又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人 又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。

○4項

第一項 又は第二項の規定による費用の徴収は、これを本人 又はその扶養義務者の居住地 又は財産所在地の都道府県 又は市町村に嘱託することができる。

○5項

第一項 又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

○6項

保育所 又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児 又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所 又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部 又は一部を支払わない場合において、当該保育所 又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき 又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

一 号

子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児 又は幼児

同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額 及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額

二 号

子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児

同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

○7項

家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児 又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部 又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

一 号

子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く)を受けた乳児 又は幼児

同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額

二 号

特別利用地域型保育を受けた幼児

子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

三 号

特定利用地域型保育を受けた幼児

子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

1項

都道府県 及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る)、修理、改造、拡張 又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。


ただしの児童福祉施設について都道府県 及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。

一 号

その児童福祉施設が、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社 又は公益社団法人 若しくは公益財団法人の設置するものであること。

二 号

その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児入所給付費の支給、入所させる措置 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施を必要とする児童、その保護者 又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県 又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。

○2項

前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、内閣総理大臣、都道府県知事 及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条 及び第五十八条第一項に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。

一 号

その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。

二 号

その児童福祉施設の職員が、この法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。

○3項

国庫は、第一項の規定により都道府県が障害児入所施設 又は児童発達支援センターについて補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

1項

都道府県 及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

一 号

補助金の交付条件に違反したとき。

二 号

詐欺 その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。

三 号

児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

四 号

児童福祉施設が、この法律 若しくはこれに基く命令 又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

1項

国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、内閣総理大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

1項

市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所 及び幼保連携型認定こども園(次項第一号 及び第二号 並びに次条第二項において「保育所等」という。)の整備に関する計画(以下「市町村整備計画」という。)を作成することができる。

○2項

市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

保育提供区域(市町村が、地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況 その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に関する目標 及び計画期間

二 号

前号の目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項

三 号
その他内閣府令で定める事項
○3項

市町村整備計画は、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものでなければならない。

○4項

市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、次条第一項の規定により当該市町村整備計画を内閣総理大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。

1項

市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業 又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

○2項

国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況 その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

○3項

前二項に定めるもののほか前項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。


この場合において、

社会福祉法第五十八条第二項
厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と

読み替えるものとする。