国庫は、第五十条(第一号から第三号まで 及び第九号を除く。)及び第五十一条(第四号、第七号 及び第八号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正