都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号 及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正