児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の三の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部 又は一部を補助することができる。