都道府県 及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部 又は一部の返還を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
補助金の交付条件に違反したとき。
詐欺 その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
児童福祉施設が、この法律 若しくはこれに基く命令 又はこれらに基いてする処分に違反したとき。