児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県 及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

一 号

補助金の交付条件に違反したとき。

二 号

詐欺 その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。

三 号

児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

四 号

児童福祉施設が、この法律 若しくはこれに基く命令 又はこれらに基いてする処分に違反したとき。