児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県 及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る)、修理、改造、拡張 又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。


ただしの児童福祉施設について都道府県 及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。

一 号

その児童福祉施設が、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社 又は公益社団法人 若しくは公益財団法人の設置するものであること。

二 号

その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児入所給付費の支給、入所させる措置 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施を必要とする児童、その保護者 又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県 又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。

○2項

前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、内閣総理大臣、都道府県知事 及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条 及び第五十八条第一項に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。

一 号

その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。

二 号

その児童福祉施設の職員が、この法律 若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。

○3項

国庫は、第一項の規定により都道府県が障害児入所施設 又は児童発達支援センターについて補助した金額の三分の二以内を補助することができる。