都道府県 及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張 又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
ただし、一の児童福祉施設について都道府県 及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四分の三を超えてはならない。
その児童福祉施設が、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社 又は公益社団法人 若しくは公益財団法人の設置するものであること。
その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児入所給付費の支給、入所させる措置 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施を必要とする児童、その保護者 又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県 又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。