市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業 又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第五十六条の四の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況 その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
前二項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。