児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

都道府県児童福祉審議会に要する費用

二 号

児童福祉司 及び児童委員に要する費用

三 号

児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く

四 号
削除
五 号

第二十条の措置に要する費用

五の二 号

小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用

五の三 号

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用

六 号

都道府県の設置する助産施設 又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施 又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号 及び次条第三号において同じ。

六の二 号

都道府県が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用

六の三 号

障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 若しくは特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用

六の四 号

児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合 又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用

七 号

都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所 又は委託に要する費用 及び入所後の保護 又は委託後の養育につき、第四十五条第一項 又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。

七の二 号

都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託 及び委託後の治療等に要する費用

七の三 号
都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
八 号
一時保護に要する費用
九 号

児童相談所の設備 並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備 及び職員の養成施設に要する費用