都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一
号
二
号
第十九条の六第二項の規定による医療受給者証 又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項 若しくは第三項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問 若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者