児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


1項

第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

○2項

第三十四条第一項第一号から第五号まで 又は第七号から第九号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

○3項

第三十四条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○4項

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。


ただし、過失のないときは、この限りでない。

○5項

第一項 及び第二項第三十四条第一項第七号 又は第九号の規定に違反した者に係る部分に限る)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

1項

小児慢性特定疾病審査会の委員 又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○2項

第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○3項

第十九条の二十三第三項第二十一条の五の六第四項第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の三の四第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十一条の四の六の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第二十一条の四の八の規定による命令に違反したとき。

1項

児童相談所において、相談、調査 及び判定に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

第十一条第五項第十八条の八第四項第十八条の十二第一項第二十一条の十の二第四項第二十一条の十二第二十五条の五 又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十六条第四項 又は第五十九条第五項の規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、第二十一条の四の七第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

正当な理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員 若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、第十九条の十六第一項第二十一条の五の二十二第一項第二十一条の五の二十七第一項第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項第二十四条の三十四第一項 若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの

二 号

第十八条の二十三の規定に違反した者

三 号

正当な理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第三十条第一項に規定する届出を怠つた者

五 号

正当な理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問 若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

六 号

正当な理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

正当な理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただし第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。

1項

第六十条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十条第一項から第三項まで第六十条の三第六十一条の五第一項 又は第六十二条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第五十九条の二第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなく、第五十六条第三項同条第二項の規定による第五十条第五号第六号第六号の二 若しくは第七号の三 又は第五十一条第三号に規定する費用の徴収に関する部分を除く)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

1項

都道府県は、条例で、次の各号いずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 号

第十九条の六第二項の規定による医療受給者証 又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者

二 号

正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項 若しくは第三項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問 若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

市町村は、条例で、次の各号いずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 号

第二十一条の五の八第二項 又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者

二 号

正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問 若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の二第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者