児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

○2項

又はの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

○3項

の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○4項

児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。


ただし、過失のないときは、この限りでない。

○5項

第一項 及び第二項 又はの規定に違反した者に係る部分に限る)の罪は、の例に従う。

1項

小児慢性特定疾病審査会の委員 又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○2項

において準用するに規定する不服審査会の委員 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○3項

において準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

児童相談所において、相談、調査 及び判定に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

又はの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

又はの規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

正当な理由がないのに、の規定による児童委員 若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がないのに、において準用する場合を含む。)、 若しくはの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの

二 号

の規定に違反した者

三 号

正当な理由がないのに、の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

に規定する届出を怠つた者

五 号

正当な理由がないのに、の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

六 号

正当な理由がないのに、の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

正当な理由がないのに、において準用するの規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。


ただしにおいて準用するに規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人 又はにおいて準用するの規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。

1項

の罪は、日本国外においての罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、 又はの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなく、の規定による 若しくは 又はに規定する費用の徴収に関する部分を除く)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

1項

都道府県は、条例で、次の各号いずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 号

の規定による医療受給者証 又はの規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者

二 号

正当の理由がないのに、 若しくはの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

市町村は、条例で、次の各号いずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 号

又はの規定による通所受給者証の提出 又は返還を求められてこれに応じない者

二 号

正当の理由がないのに、の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

正当の理由がないのに、の規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はの規定による当該職員の質問 若しくはの規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員のの規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者