次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
正当な理由がなく、第五十六条第三項(同条第二項の規定による第五十条第五号、第六号、第六号の二 若しくは第七号の三 又は第五十一条第三号に規定する費用の徴収に関する部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告 若しくは物件の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者