児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援 及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

○2項

この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに集団生活への適応のための支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢 又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る第二十一条の五の二第一号 及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行うことをいう。

○3項

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(幼稚園 及び大学を除く)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校 及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後 又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る)につき、授業の終了後 又は休業日に児童発達支援センター その他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進 その他の便宜を供与することをいう。

○4項

この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態 その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援 又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得 並びに生活能力の向上のために必要な支援 その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。

○5項

この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児 又は乳児院 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 その他の便宜を供与することをいう。

○6項

この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助 及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

○7項

この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項 又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類 及び内容 その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条 及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者 その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整 その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類 及び内容、これを担当する者 その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

○8項

この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果 及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児 又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向 その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

一 号

障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整 その他の便宜の供与を行うこと。

二 号

新たな通所給付決定 又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。