児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
児童 及び妊産婦につき、その生活 及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
児童 及び妊産婦につき、その保護、保健 その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供 その他の援助 及び指導を行うこと。
児童 及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業 又は活動を支援すること。
児童福祉司 又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童 及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。