児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童 又は医療費支給認定を受けた成年患者(以下この条において「医療費支給認定患者」という。)が、次条第六項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第五項の規定により定められたものに限る)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童等に係る同条第七項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定患者に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。

○2項

小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号第二十一条の五の二十九第二項 及び第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況 又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者 又は当該医療費支給認定患者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等 及び難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者の数 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者 又は医療費支給認定患者の所得の状況 その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

○3項

前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。