児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十二条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童相談所の所長 及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。

○2項

所長は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

二 号

学校教育法に基づく大学 又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科 又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科 又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

三 号
社会福祉士
四 号

精神保健福祉士

五 号

公認心理師

六 号

児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者 又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者

七 号

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの

○3項
所長は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4項

相談 及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。

○5項

判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者 又はこれに準ずる資格を有する者 及び同項第二号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者 又は同項第五号に該当する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

○6項

心理に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第二号に該当する者 若しくはこれに準ずる資格を有する者 又は同項第五号に該当する者が含まれなければならない。

7項

前項に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

8項

児童の健康 及び心身の発達に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師 及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならない。