児童相談所には、所長 及び所員を置く。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十二条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。