認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条 及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。
ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条 及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。
ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。