児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三款 保育士の不足に対応するための措置

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時33分

1項

都道府県 又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなお その区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識 及び技術をもつて児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数 その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする都道府県 又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなお その区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。

3項

指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと 及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

一 号
当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。
二 号

当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において専門的知識 及び技術をもつて児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。

5項

都道府県 又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項 及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた都道府県 又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。


この場合において、

前条第二項
「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類 その他内閣府令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条第三項
「の申請」とあるのは
「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る)」と、

同項
「当該申請を行うこと 及び当該」とあり、
及び同条第四項
「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは
「当該」と

読み替えるものとする。

1項

認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者は、この限りでない。

一 号
保育士登録を受けている者
二 号
心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
三 号

第十八条の五第二号から第五号までいずれかに該当する者

2項

前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもつて、業として、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。

1項

認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項第十八条の三十五第一項 及び第六十二条第二項第三号除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

1項

認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

1項

認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条 及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。


ただし次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項
地域試験委員 又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人 及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

3項

認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

4項

第十八条の九第三項 及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。


この場合において、

同項
「都道府県」とあるのは
第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、

「第一項」とあるのは
第十八条の三十二第一項」と、

第十八条の十第十八条の十三から第十八条の十五まで第十八条の十六第一項 及び第十八条の十七の規定中
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、

第十八条の十一第一項
「保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは
第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、

「保育士試験委員」とあるのは
「地域限定保育士試験委員」と

読み替えるものとする。

1項
地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日 その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
2項
地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。
3項

認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの 及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。

4項

第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。


この場合において、

同条第一項
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、

「第十八条の五各号」とあるのは
第十八条の二十八第一項各号」と、

同条第二項
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、

「の意見」とあるのは
「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会 その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、

同条第三項
「都道府県知事は」とあるのは
「認定地方公共団体の長は」と

読み替えるものとする。

1項

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号いずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。

一 号

第十八条の五第二号 若しくは第三号 又は第十八条の二十八第一項第二号いずれかに該当するに至つた場合

二 号
虚偽 又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合
三 号

第一号に掲げる場合のほか、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合

2項

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第十八条の二十一 若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3項
地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。
4項

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録が その効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。

5項

第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。


この場合において、

同条第一項
「都道府県知事」とあるのは、
「認定地方公共団体の長」と

読み替えるものとする。

1項

地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。

2項

第十八条の二十一 及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。