地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第十八条の五第二号 若しくは第三号 又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合
虚偽 又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合
三
号
第一号に掲げる場合のほか、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合