児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の三十

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。