保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号 若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の二十の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの 及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。