都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況 その他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。
一
号
二
号
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号 及び第三項において同じ。)の登録を取り消された者
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者