児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の二十の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報 その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
一 号
児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二 号

前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2項

都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものとする。

3項

保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベース(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。)を活用するものとする。