認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一
号
保育士登録を受けている者
二
号
心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
三
号
第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者