市町村長は、前条第一項 又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報 及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
児童委員は、その担当区域内における児童 又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長 又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。