児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保 その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童 その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談 その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第四十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正