児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、第四十五条第一項 及び前条第一項の基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長 及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

○3項

都道府県知事は、児童福祉施設の設備 又は運営が第四十五条第一項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、児童福祉施設の設備 又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。