地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
児童虐待の防止等に関する法律施行令
平成十二年政令第四百七十二号
略称 : 児童虐待防止法施行令
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月24日 10時58分
制定に関する表明
内閣は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
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児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。
この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する児童福祉に関する審議会 その他の合議制の機関を児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第十三条の五の規定を適用する。
第一項の場合においては、
法第十三条の二中
「市町村」とあるのは、
「当該児童相談所設置市以外の市町村」と
する。
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