児童虐待の防止等に関する法律施行規則

平成二十年厚生労働省令第三十号
略称 : 児童虐待防止法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月24日 11時14分

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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、児童福祉法 及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成三十年四月二日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。