児童虐待の防止等に関する法律施行規則

平成二十年厚生労働省令第三十号
略称 : 児童虐待防止法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成三十年四月二日
@ 最終更新 : 平成二十九年十二月二十日公布(平成二十九年厚生労働省令第百三十三号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 20時09分

制定に関する表明

児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号)第八条の二第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第四項 及び第六項、第十三条 並びに第十三条の四の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号。以下「」という。第八条の二第一項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時 及び場所、当該保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名 及び生年月日 その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2項

前項の規定は、法第九条の二第一項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。

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1項

児童相談所長 及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき当該児童との面会 又は通信の全部 又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会 又は通信の全部 又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名 及び生年月日 その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2項

児童相談所長は、法第十二条第一項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第二項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。

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1項

都道府県知事 又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。

2項

都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

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1項

法第十二条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名 及び生年月日その他必要な事項とする。

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1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所 及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名 及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2項

都道府県知事は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

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1項

法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童 及び その保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。) 又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

2項

法第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員 又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童 又は その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

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1項

法第十三条の五に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第八条第一項第二号 又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号 若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査 又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第三十三条第一項 又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例 その他必要な事項とする。

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1項

児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)、延長者の親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、延長者を現に監護する者(以下 この項において「延長者の監護者」という。)及び延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為(以下 この項において「延長者虐待」という。)については、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置とみなして、第六条の規定を適用する。

一 号

延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

延長者にわいせつな行為をすること 又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前二号 又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。

四 号

延長者に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2項

延長者 又は児童福祉法第三十三条第十項に規定する保護延長者(以下 この項において「延長者等」という。)、延長者等の親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、延長者等を現に監護する者(以下 この項において「延長者等の監護者」という。)及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為(以下 この項において「延長者等虐待」という。)については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで 又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護を同条第一項 又は第二項の規定による一時保護とみなして、第二条から第五条まで 及び第七条の規定を適用する。

一 号

延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 号

延長者等にわいせつな行為をすること 又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食 又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前二号 又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。

四 号

延長者等に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力 その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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1項

児童虐待の防止等に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十二号。以下「」という。第一条の規定により地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、

この省令の規定中
都道府県知事」とあるのは、
「指定都市の長」と

読み替えるものとする。

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1項

令第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、

この省令の規定中
都道府県知事」とあるのは、
「児童相談所設置市の長」と

読み替えるものとする。

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