この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童虐待の防止等に関する法律
#
平成十二年法律第八十二号
#
略称 : 児童虐待防止法
附 則
令和四年六月一五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月13日 08時36分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条、第八条 及び第十七条の規定 公布の日
二から四まで
略
五
号
第三条の規定 及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定 並びに附則第十四条の規定 及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。