この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
児童虐待の防止等に関する法律
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平成十二年法律第八十二号
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略称 : 児童虐待防止法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月13日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。