国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報 その他その普及が公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第七章 国による情報の収集、整理及び提供等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 15時01分
国、特殊法人等 及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札 及び契約が適正に行われるよう、関係法令 及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育 及び研修 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国土交通大臣 及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札 及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。